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セクハラ(セクシャル・ハラスメント)での労働トラブル
男女のつきあいょ拒んだことで、退職をせまられた!
ひわいな冗談がくりかえされて、仕事がてにつかない!
〜これらは許されません! 泣き寝入りしないでください
法律でしっかり定められています
男女雇用機会均等法の21条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
「性的な言動」とは?
- 性的関係の強要
- 身体への不必要に接触
- 強制わいせつ行為
- レイプなど
はもちろん、以下も性的な言動です
- 性的な冗談、からかい
- 食事、デートへのしつこい誘い
- 性的なうわさを流す
- 性的体験を尋ねる
- 性的な体験談を聞いたり、話したりする
- ヌードポスターなどを職場に貼ったり、配ったりするなど
当事者の地位や立場、対応、行為の様子から、全体的に見て、社会的に許されないと考えられる場合は、性的自由や人の尊厳を傷付けるものとして許されません。 また、就業時間外、職場外でも違法とされます。
ふたつのタイプ
- 相手が地位を利用して、不利益な状態に追い込むタイプ
- はっきりと不利益に追い込むじことはないが、不快な職場環境を作るタイプがあります。
1の場合は、地位や立場、権限を利用した次のような労働条件の不利益があるかどうかがポイントです。
2の場合は、職場環境への悪影響の発生があるかどうかがポイントになります。
会社とその従業員だけでなく
派遣先、出向先、取引先もセクハラにかかわれば、法的責任を負うことになります。
会社の責任は問えるか
セクハラが行われた後、事後的に対応を怠ったり、被害者を排除して問題解決を図ろうとした場合、被害者に対して、法的責任を負うことになります。
あっせん事例
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労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士 安部敬太 |
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