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労働局 | ||
事務職として勤務していたが、業務命令として工場における勤務を命じられた。工場での勤務については、体力的に困難であること、持病を抱えているため業務には耐えられないことを説明したが、会社は配置転換の撤回に応じない。 これまでどおりの事務職としての勤務することを求める。 | 労働契約上、事務職として雇用する内容となっていることを踏まえ、配置転換を撤回 | 北海道 |
身体障害を有する申請人は、自身の能力に適職と思われる職務に就いていたが、事業主から同僚及び取引先との折合いが悪く、業務に支障を生じていることを理由に配置転換の命令を受けため、元の職場に復帰することを求めてあっせんを申請した | 身体障害に配慮した最適な職務に配置転換することとなる | 千葉 |
申請人は、正社員として店舗で勤務していたが、申請人と数名の労働者に対する苦情が店舗に寄せられたことで、申請人だけが、突然、通勤困難な勤務場所への配置転換を命じられた。会社から、配置転換の理由は勤務評価によるものとの説明を受けたが、今まで勤務態度等に関しての注意を受けたことはなく、この理由に納得がいかないことから配置転換の撤回を求め、あっせん申請したもの。 | 配置転換前の店舗の別部門で勤務 | 山口 |
会社の経営不振から、「会計事務の外部委託をするので、あなたを会計事務から配車係へ配置転換し、更に賃金を15万円から13万円に引下げたい。」との打診があった。 配置転換については、小さな子どもがいるので夜勤のある配車係への異動には応じられない。また、賃金の引下げは1万円までとして欲しい | 2万円の賃金引下げに応じるとの条件で、会社は会計事務の外部委託を取りやめ、配置転換を撤回 | 鳥取 |
Aさんは、ビル管理会社の事務員として約15年勤務している女性。その間上司の課長が3人代わっているが、現在の上司になってから、Aさんへのいじめ・嫌がらせが始まり、昨年暮れから強い退職勧奨を受けるようになった。 1月になって、退職届を出すよう最後通告を受けたがAさんはこれを拒否。 すると、会社側は、事務員のAさんを清掃業務へ配置転換すると通告してきた。 Aさんは思い悩んで労働相談の窓口を訪れた。相談員は事務員として長年勤務してきたKさんをいきなり本人の同意なく清掃業務へ配置転換することは権利の濫用の可能性があると判断し、あっせん申請を勧めた。 | 6か月分相当額の解決金を支払い退職 | 神奈川 |
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安部敬太 |