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採用内定取消し、試用期間終了時の本採用拒否の労働トラブル

突然内定を取り消された!
他からの誘いを断ったのにどうすればいいんだ!

   〜解雇に近い制限があります

内定取り消し、本採用拒否、そして採用後の解雇の順に、法律によって守られる度合いが高まっていきます。

内定取消しが認められるのは?

採用内定の決定時点で、知ることができず、知ることが期待できないような事実が理由でなければなりません。しかも、これを理由として、採用内定を取消すことが、社会的に見て多くの人が納得できるものに限られます。
学生の場合は、卒業できなかった場合が一般的ですが、その他、仕事ができないほどの病気が発覚したに限られ、会社の都合で適当に内定を取消すことはできないことはもちろんです。
経営の悪化を理由とする場合にも、整理解雇と同じ条件をクリアしなくてはなりません。
解雇の労働トラブル

本採用拒否が認められるのは?

この場合はより解雇に近くなります。
会社の会長に声を出して挨拶しなかったという理由では試用期間中の解雇は、認められませんでした。
会社が試用期間を通じて、はじめて知ったこと、それまでは知ることが期待できないような理由だけです。
懲戒解雇の理由にほとんど近い理由が必要でメチャメチャに無断欠勤が多いなどの適正は問題となりえますが、労働者としての能力不足という理由だけでは認められないと考えていいでしょう。

あっせん事例

社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
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Web www.roudou-trouble.info