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賃金未払い、不払いの職場のトラブル残業代を払ってもらえない!
給料から勝手に差し引かれている!〜 賃金は労働の約束の中でも、最も重要なもので、労働者は法により何重にも守られています!
残業代は適正に払われていますか?
サービス残業はありませんか?
まず、労働者の労働時間を管理する義務は会社にあります。労働時間をタイムカードなどで、適正に記録していない場合は、記録するようを求めましょう。 休憩時間を除く労働時間が、法律で定められた1日8時間、1週40時間(商業、映画業、保険衛生業、娯楽業は44時間)を越える場合は、その時間について、125%の賃金を支払う義務があります。その他の割増率↓
- 20時から翌5時までの深夜労働−−−−125%
- 1週1日の法定休日の労働−−−−−−130%
- 残業が深夜にまでなった時 −−−−−150%
- 1週1日の法定休日出勤が深夜に−−−160%
変形労働時間制だから残業はない?
そんなことはありません。変形労働時間でも、基本は1日8時間、1週40時間を超えた分について、残業代を払わなくてはなりません。細かくは、変形労働時間のタイプによって、異なってきますが、すべての場合に残業代が発生します。労働者に出退勤時間を委ねるフレックスタイムの場合でも同じです。
残業代の基礎になる賃金はどうやって計算するのか?
これは残業時間がほぼ正確にカウントされている会社でもこれについてはほとんどの会社で法律が守られていません。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などを除いて、すべての賃金が計算の基礎になります。労働者当人以外の理由によって、金額が上下するもの意外はすべて算入されなくてはなりません。 精勤手当はもらえる月はもちろん入りますし、たとえば通勤手当という名前であっても、会社からの距離にかかわらず、一律に支給される部分があれば、その金額については、算入しなくてはなりません。 月単位の基礎が決まれば、あとは以下の式で1時間当りの金額を求めます。月単位の賃金÷〔1日の労働時間×1月の平均労働日(年間の労働日数÷12)〕
賃金払いの5原則
通貨払い | これの例外は、労働組合との約束(通勤定期など)だけです。 |
直接払い | 本人以外は、妻や子が認められるだけで、その他の代理人には払ってはいけません。 |
全額払い | 差し引けるのは、税金、社会保険料の他は労使協定がある場合だけです。 |
毎月一回以上払い | 暦月の1日から月末までに最低一回は払わなくてはなりません。年俸制などのように、1ヶ月を超える期間で賃金を決めた場合も、分割して毎月一度は支払わなくてはなりません。 |
一定期日払い | たとえば毎月第3金曜日などというのは、その月によって日が異なるため認められません。 |
労使協定とは?過半数以上の労働組合か、それがない場合は投票などで労働者(管理職も含む)の過半数によって選ばれた労働者代表との書面による約束です。残業もこの協定がない場合はもちろん、労働基準監督署に提出していない場合は、法律違反となります。 小さな会社は、この残業の協定がないか、提出していても適当に労働者の信任を得ていない管理職などが勝手に判を押している場合がほとんどです。
あっせん事例
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労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士 安部敬太 |
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