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労働条件を引き下げられた!

給料を下げられた
時給を下げられた
労働時間が長くなった
有給休暇を減らされた
退職金を減らされた

〜労働条件の不利益変更と言います。

〜これら、働き始めた時の約束と違う内容に変えられてしまった場合、会社の言いなりにならなくてはならないでしょうか?

そんなことはありません。働き始める時の約束を、会社が変更するのは、労働者一人一人が、納得し同意する場合は別として、高いハードルがあります。


Q1 就業規則を知らないままに変えられてしまいました。仕方ないのでしょうか。
A1 確かに就業規則は会社が決めるものですが、労働者に知らない間に勝手に変えてしまうのは、ゆるされません。
 就業規則を変更する場合は、労働者の代表と話し合って、賛成や反対などの意見書を添えて、労働基準監督署に届けなくてはなりません。
 また、その後、全労働者に、冊子や掲示で知らさなくてはなりません。
 これらを怠る場合、変更は認められません。

Q2 退職金規定が変更され、定年まで勤めた場合の退職金が減らされてしまった。納得できない。
A2 退職金規定も就業規則の一部ですから、A1のように労働者の意見を聞き、届け出なければなりません。
 それだけでなく、退職金も規定があって払われる以上、また規定がなくてもこれまでの慣例で実際にある方法で払われていた以上、働く上での約束の一部で、賃金です。
 この賃金にかかわる労働者にとっての不利益な変更は、他の労働条件と比べても、かなり厳しいハードルがあります。
 一人一人の労働者が納得、同意していない場合は、その変更に普通の人が聞いてもっともだという必要性、理由があるのか、また代替措置などがなされたか、労働者との話し合いは十分だったかなどが、問題となります。
 ぜひ、ご相談ください。

Q3 うちの会社には就業規則がないのですが、来月から給料を2万円引き下げると言われた。これって従うしかないんでしょうか。
A3 パートやアルバイトも含めて、10人以上の労働者が働く会社は、就業規則を作成する義務があります。
 それでも作っていない場合や10人以下の会社、または規則があっても誰も知らない場合、さらに面倒くさいと規則の変更をしない場合はどうなるかです。
 この場合は、一人一人の労働者の納得・合意が必ず必要になります。
納得できない場合は、同意しないでおきましょう。
 そうすれば、これまでの労働条件そのままということになります。

あっせん事例


社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
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Web www.roudou-trouble.info