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労働者派遣のトラブル突然、派遣契約が打ち切られた!
新しい就業機会を紹介するなどしなければなりません派遣労働者に責任のない理由で派遣契約を解約する時は、派遣元と派遣先は、上記のように新しい仕事につけるようにする義務があります。
30日分の賃金を損害として賠償しなくてはなりません派遣先の都合による解約の場合は、一般の労働者の解雇予告と同じで、30日前に予告するか、30日分の賃金を賠償しなくてはなりません。
派遣先が直接雇わなくてはならないのは?以下の場合、それぞれの労働者Aさん、Bさんに対して、派遣先は、雇用契約の申込みをする義務があります。
- 派遣期間に制限のある仕事で、その制限を越えて、その派遣労働者のAさんに働いてもらおうとする場合
- 派遣期間の制限のない仕事で3年を超えて同じ派遣労働者のBさんが働いていた場合、その仕事に誰か労働者を雇い入れようとする場合
→詳しくは、厚労省のページ
あっせん事例
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労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士 安部敬太 |
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