労働相談解決!info
解雇、労働条件引き下げ、セクハラ、職場でのいじめ、パワハラ、労働基準法違反など働くあなたの労働トラブル相談をサポートします!
労働相談のポイント
解雇
契約期間終了/雇止め
労働条件引下げ
いじめ、嫌がらせ、パワハラ
退職勧奨
配置転換
出向
セクシャル・ハラスメント
採用内定取消し
労働者派遣
賃金未払い
あっせんとは?〜Q&A
あっせん事例
解雇
契約期間終了/雇止め
労働条件引下げ
いじめ/嫌がらせ/パワハラ
退職勧奨
配置転換
出向
セクハラ
採用内定取消し
労働者派遣
賃金未払い
その他の労働条件
事務所のご案内
プロフィール
Links
労働相談・あっせん料金表
メール有料相談
電話での有料相談
042-391-2115
年中無休8:30〜20:30

労働者派遣のトラブル

突然、派遣契約が打ち切られた!

新しい就業機会を紹介するなどしなければなりません

派遣労働者に責任のない理由で派遣契約を解約する時は、派遣元と派遣先は、上記のように新しい仕事につけるようにする義務があります。

30日分の賃金を損害として賠償しなくてはなりません

派遣先の都合による解約の場合は、一般の労働者の解雇予告と同じで、30日前に予告するか、30日分の賃金を賠償しなくてはなりません。

派遣先が直接雇わなくてはならないのは?

以下の場合、それぞれの労働者Aさん、Bさんに対して、派遣先は、雇用契約の申込みをする義務があります。
  • 派遣期間に制限のある仕事で、その制限を越えて、その派遣労働者のAさんに働いてもらおうとする場合
  • 派遣期間の制限のない仕事で3年を超えて同じ派遣労働者のBさんが働いていた場合、その仕事に誰か労働者を雇い入れようとする場合
→詳しくは、厚労省のページ

あっせん事例


社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
労働相談解決!info 

 
Web www.roudou-trouble.info