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解雇の労働トラブル会社をクビになった!
解雇されてしまった!
〜あなた自身は解雇に納得できますか?あっせん事例
30日前に解雇予告はありましたか
または解雇予告手当は支給されましたか
労働基準法では、会社が解雇する場合、30日前に通告するか、いきなり解雇の場合は30日分の賃金を支払わなければならないことになっています。 何の手当てもなく、いきなり「クビだ! 明日から来なくていい」と言われた方! 解雇はこれだけでも認められません。
その他の法律で解雇が禁じられている場合
- 仕事でケガや病気になって会社を休んでいる期間+30日間
- 出産予定の女性の予定日前6週間と出産後8週間+30日間
- 国籍、性別などを理由とする差別によるもの
- 労働基準法違反を役所に申し出たことを理由とするもの
- 女性の結婚、妊娠、出産、産休を理由とするもの
- 育児休業、介護休業を申し出たことによるもの
- 労働組合結成、加入、労働組合活動を理由とするもの
法令違反を含む解雇は禁じられています
たとえば、残業代を支払ってもらえないので、何とかしてほしいと言うと「文句を言うならやめろ」という解雇はできません。
クビの理由は何と言っていましたか
〜客観的で合理的な理由がないと解雇はできません
「おまえは気に食わないからクビだ」「親戚を雇うので君にはやめてもらう」などという理由では、解雇はできません。「客観的で合理的な理由」とは、多くの人が聞いて納得できる理由と考えてください。
労働者が請求すれば、会社は解雇の理由を書き記して、手渡す義務もあります。
解雇が認められるかどうか
次の点などを目安に考えてみてください
- あなた自身のケガや病気、その仕事に適さない事情などの理由がはっきりと示されていますか
- あなたの会社内・外での法律違反行為などが理由として示されていますか
- ある部門の縮小や廃止などの経営上の理由がはっきりと示されていますか
これらの理由が、普通の人が考えてそれでは仕方ないと納得できるものかどうか、ということになります。
解雇の種類は何ですか
解雇といっても、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
懲戒解雇は、就業規則の懲戒解雇の理由に当たる場合の解雇で、最も厳しい懲罰で、退職金などが支給されない厳しいものです。ですので、その分、懲戒解雇が認められる条件は厳しくなります。
整理解雇は、労働者に原因があるのではない、経営上の理由による解雇です。いわゆるリストラです。これも、経営上の理由ですから、認められる条件が厳しいです。4つあります。
- @ 経営上、本当に必要なのでしょうか。
- A 他の方法はとれなかったのでしょうか。
役員報酬のカットなどは最低でも必要です。
- B なぜ、あなたが選ばれたのか、基準ははっきりしているでしょうか。
合理的で客観的な選考基準が求められます。
- C あなたは十分に説明され、話し合いの機会を持ってもらいましたか。
就業規則はありますか
10人以上の会社は就業規則を作る義務があります。 ない場合は、懲戒解雇が認められない可能性が高くなります。
あったにしても、労働者に知らせていない場合も同様です。
規則の解雇理由のどこに当たるか
これを会社は示しましたか。 示していない場合、思いつきで「もうおまえなんかはクビだ」などとわめいたなんていう解雇は認められません。
Q&A
Q:上司「もうおまえはクビだ。悪いようにしないから、退職願を出せ」の迫力に押されて、納得しないまま退職願を出してしまったが、もう解雇について争えませんか
A:退職願を提出について、本人の意思に反してむりやり書かされた場合には、退職願は無効となります。 あっせん事例
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労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士 安部敬太 |
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