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労働局 | 事業場で面接を受け、○月○日採用内定通知を受けた。この段階では既に勤務開始日、業務内容、賃金額が決まっていた。 しかし、通知3日後に「会社の人員配置計画の変更により、内定を取り消すこととします。」と連絡を受けた。他に内定を受けていた2社については、断っていたため就職することが不能となってしまった。 会社の誠意も感じられないことから、精神的苦痛と経済的損失として40万円の金銭支払いを求める。 | 解決金として30万円を支払う | 北海道 |
申請人は、本年2月に被申請人の求人に応募した。面接の結果、口頭で「採用内定通知」を受け、3日間研修を行ったが、終了翌日「採用内定取消」を通知された。当初は、3月一杯、3DCADに関する教育を受けた上で、4月より、派遣先の会社で勤務することとなっていた。 申請人は、CADの経験は長いものの、3Dは未経験である。そのことは、きちんと被申請人に伝えてあるにもかかわらず、技術レベルが低い、ことを理由とする一方的な内定取消には納得できない。被申請人から内定を受けた時点では、別の会社からも内定をもらっており、そちらを断った経過もある。よって、精神的慰謝料、生活補償金を支払って欲しい、としてあっせんを申請した。 | 解決金を支払う | 茨城 |
採用内定取消しに納得がいかないので、6ヶ月分の賃金相当額の補償と採用内定により現職場を退職してしまったことへの慰謝料の支払いを求めあっせんを申請。(広告業) | 和解金として40万円 | 東京 |
面接後、書面で採用内定通知を受け、その後も書類のやり取りをしながら出社準備を行っており、また、出勤日も決まっていたのに、その前日になって突然内定を取消すと言われ、その理由にも全く納得できないことから、精神的・経済的損害に対する補償を求めたい。 | 和解金 | 富山 |
申請人は採用が内定したため勤務先を退職したものであるが、その後、採用内定について、会社から「今回は決め手がないのですみません。」と採用を取り消された。 申請人は採用内定取り消しにより収入の見込みがなくなったので、生活補償費として金銭支払いを求めるとしてあっせん申請を行った。 | 解決金 | 福岡 |
申請人は、「採用面接後、労働条件通知書が郵送され、前職を退職した。しかし、その後、採用内定取消の連絡があったので、その補償を求める。」としてあっせん申請が行われた。 | 会社が内定の事実を認め、解決金 | 三重 |
新たな職場からの採用内定通知を受け、在職中の会社を退職したが、その後、「求人を行っていた新規事業の取り止め」を理由に、当該内定を取り消された。職を失ったことによる損害につき内定取消を行った事業場に対して補償を求めているが金銭面で折り合いがつかない。 | 和解金として150万円 | 厚労省 |
平成17年5月に口頭により採用内定を通知され、同年7月から出勤することになっていたが、直前になって、突然、採用内定を取消された。突然の採用内定取消が納得できない。 出勤に備えてアパート賃貸契約を既に行っていたことから、急遽、解約することになった。このことで○万円の実害を被ったが、これに相当する補償を求めたい | 解決金○万円 | 岡山 |
Aさんは、学童保育で非常勤職員をしていた20代の女性。 保育園職員の求人を見て面接を受けた。Aさんは、保育士の資格がなかったが、面接では、子どもが好きなので、勉強して資格を取りたいと述べた。保育園ではAさんの熱意を評価し採用の内定を出した。 採用内定を受けたAさんは健康診断を受けるなどして提出書類を整え、勤めていた学童保育も辞め、雇入れ期日の決定を待つだけの状態で待機していたが、一向に結論が出なかった。そして結局届いたのは、採用を取消すとの通知であった。 採用内定の取消によって生じた損害について金銭的な補償を求めた | 保育園側はAさんを採用内定した後に応募があった保育士の資格者を既に採用していたことと、その手続の非を認めて、Aさんの損害に対し前職の2ヶ月相当に当たる補償金を支払う | 神奈川 |
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安部敬太 |