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配置転換(配転)での労働トラブル
配転に納得できない!
〜認められない場合があります
会社がその労働者個人の同意なしに配転ができない場合
- 就業規則、労働契約などに「会社が業務上の都合により配転を命ずることができる」という規定がない場合
- 頻繁には、その規定による配転が行われていない場合
- 採用時に、勤務地・職種を限定する約束がされている場合
配転命令が認められないのは.....
- 勤務地・職種を限定する約束がされている場合
- 業務上の必要性がない場合
- 業務上の必要性があっても、いじめや嫌がらせ、セクハラなど他の不当な動機や目的でなされる時
- 業務上の必要性があっても、労働者に対して、社会的に見て受忍できないほどの不利益を負わせることになる場合(たとえば重度の要介護者を抱える労働者への転勤命令など)
あっせん事例
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労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士 安部敬太 |
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