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解雇のあっせん解決事例

各都道府県労働局紛争調整委員会のあっせんによる労働トラブルの典型的な解決事例を紹介します。

申請内容
結果
労働局
部長職として勤務していたが、業務命令に従わないことを理由に1ヶ月後の解雇通告を受けた。  会社のために一生懸命に働いてきた。解雇の理由については納得できなく、この理不尽な会社の対応について損害賠償として300万円の支払いを求める。解決金150万円北海道
施設の調理員として勤務していたが、他社に業務委託することを理由に整理解雇を受けた。  他の部署において勤務したいことを申し入れたが認められず、職を失った経済的損失として6ヶ月分賃金相当額の補償金支払いを求める。有給休暇の消滅分として25万円、整理解雇に対する補償金23万円、合計48万円北海道
経理職として勤務していたが、業務監査において約束手形の紛失が判明。社内調査の結果、懲戒解雇処分を受けた。  責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないことを申し出たが、受け入れられなかった。  退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、懲戒解雇を撤回し普通解雇とし、退職金については普通解雇による支払いを行い、退職金とは別に和解金として43万円北海道
申請人は、平成8年4月より、長距離運転手として勤務していた。本年2月配送先から戻ってくると、突然、社長より「辞めてくれ」と言われ、解雇通知を受けた。解雇理由が記入されていたが、思い当たることはなく納得がいかない。解雇予告手当は支払われたものの、生活が苦しくなるので補償金を請求する、としてあっせんを申請した。 解決金を支払う茨城
申請人は平成16年9月より被申請人の事業所に勤務していたが、本年6月12日に7月15日付けでの解雇を申し渡された。  申請人が解雇理由をただすと、6月5日に無断欠勤をしたことによるもの、との返答を得た。しかし、この日は事前に連絡が取れなかったため、上司の留守番電話に休む旨の連絡を入れた。無断欠勤扱いされることは心外である。また、就業規則はなく、解雇前に懲戒処分もなかった。解雇理由に納得がいかない、として、精神的・経済的補償を求め、あっせんを申請した。 解決金を支払う茨城
福祉施設に勤務していた労働者 から、協調性がない等の解雇理由は納得できず、慰謝料を要求するとして申請 和解金を支払う長野
申請人は知人の紹介で、事業を拡大するために優秀な人材を探していた被申請人の面接を受けた。面接の際には、申請人の手がけた設計・デザインが審査され、その結果、「どうしても当社に課長職で迎えたい。」との強い勧誘を受け、勤めていた会社を退職し、被申請人と雇用契約を締結した。
 入社一年半が経過し、申請人は設計担当課長として勤務していたところ、いきなり担当部長から口頭で解雇を通告されたが、この解雇に納得できなかったため、文書による説明を求めたところ解雇予告通知書が申請人に対し交付された。  そしてその解雇理由として業務能力が著しく劣ることが挙げられていた。
 申請人としては、入社一年半でこれといった設計デザインの仕事も無く、初期段階の設計プランの仕事ばかりで本来の設計・デザイン能力を発揮できるような仕事はさせてもらっておらず、その中で、業務能力が著しく劣ると言われるのは承服できない。
 被申請人は、入社前の面接時に、申請人の過去の設計やデザインの完成品の写真等で申請人の設計・デザイン能力は確認した上で、申請人を採用したものであり、申請人は被申請人から強く誘われなければ、前の職場で何事も無く働き続けていたはずである。
 今回の紛争は、被申請人に責任があり、解雇されたことにより被った経済的損害及び精神的苦痛を償ってもらうための措置として補償金の支払いを求める。
退職金として△ヶ月分の賃金相当額新潟
電気製造業を行う会社において、パートタイムの製造工として8月11日から勤務していた労働者は、9月2日、協調性に欠け職場の雰囲気を悪化させている等の理由により同日付けで解雇された。労働者は、当該処分は無効であるとして撤回を求めたが、事業主がこれに応じないため、あっせんの申請を行った。 和解金として30万円(労働者の1日当たりの賃金相当額×50日分)支払う広島
木材加工業を行う会社に製材工として18年間勤務していた労働者は、11月19日、事業主から経営不振による人員整理を理由に12月31日付けで解雇する旨通告を受けた。これに対して労働者は、この解雇通告は判例上の要件を満たしておらず解雇権の濫用に当たる上、経済的に大変苦しいという事情もあり受け入れられないとして、予告期間中の11月26日、解雇予告の撤回を求めあっせんの申請した 解雇予告を撤回し、基本給を25万円から22万5,000円に減額広島
申請人は、正職員として勤務していたが、配属先の業務廃止に伴い解雇となった。 解雇されるに当たり、事業主との間で慰労金を支払う旨の約束をしていたのにこれが守られなかったこと、給料から控除され積み立てていた旅行積立金の返還を拒否されたことに対し、納得できないとして、○カ月分の賃金補償を求めあっせん申請を行った。 解決金岐阜
店長が代わった途端、業務評価が下がり時給の引き下げを通知され、納得しないまま勤務していたが、店長に指示に従わないという理由で解雇された。納得しない為、慰謝料と生活費の補償として45万円の支払いを求めた。 解決金20万円福島
派遣労働者としてある製造工場に勤務していたが、同僚と作業指示のあり方に関してケンカ、顔を数十発一方的に殴られた。 ケンカを理由に解雇されたが、一方的に殴られたのに解雇されたのはおかしい。 10万円福島
Yさんは、事務職として3年間働いていましたが、ほぼ毎日のように5分から10分程度の遅刻・早退を繰り返しており、就労態度も良くありませんでした。Yさんの上司は、このことをYさんに常々注意したいと考えていましたが、職場の雰囲気が悪くなることから何も注意を行いませんでした。
 ところが、最近になって、Yさんは、「毎日10分程度の時間外労働を行っているので、その分の残業手当3年分を支払って欲しい。」と要求したため、これに怒った上司は、「今まで、遅刻・早退が多いので、あなたを解雇する。残業手当は遅刻・早退分で相殺します。」と通告したため、Yさんは「解雇の理由に納得がいかない。解雇の撤回又は、それが無理ならば給料○か月分の補償金を支払って欲しい。」と要求しましたが、いずれも応じてもらえず、あっせん申請を行いました。
和解金奈良
Xさんは、15年間、工場の製品管理担当として特に問題なく働いてきました。ところが、最近、工場で製造した製品に不具合が見つかり、多量の製品が返品になった上に、小口の取引先との受注を打ち切られてしまいました。この製品不具合の原因は、機械の故障のためでしたが、機械の故障を見抜けなかったのはXさんの責任とされ、Xさんは、会社から「今回の件について、責任を取って辞めていただく。退職日はあなたに任せる。また当社規程により退職金は支払わない。」と言われました。そのため、Xさんは、これを会社からの事実上の解雇通知であると判断し、すぐに辞表を出して退職しましたが、退職金が支払われないのはおかしいと考え、規程どおりの退職金と解雇に係る慰謝料を請求しましたが、応じないため、あっせんを申請しました。 解決金として給料の○か月分奈良
申請人は、勤務していた会社から業績悪化に伴う人員整理を理由に解雇の通知を受けた。この解雇により被った経済的な損失及び精神的な苦痛に対して金銭的な補償を求めてあっせんを申請したもの。 退職金に和解金を加算千葉
申請人は、遠方に住む父親が危篤との知らせを受けて急遽帰郷することとなったが、事前に連絡が取れなかったため、当日の朝事業主に申し出た。事業主はこの休暇を認めたものの、当日には申請人以外の労働者に代え難い業務が予定されていたため、後日、これを理由に懲戒解雇し退職金を不支給とした。申請人はその退職金の支払いを求めてあっせんを申請した 退職金に相当する額の和解金千葉
試用期間3ヶ月の条件で営業社員として入社したが、入社1ヶ月後、仕事に対して努力が足りない等の理由で解雇通告された。解雇理由は合理性を欠き解雇権の濫用であるとして、解決金の支払いを求めてあっせん申請が行われた 解決金長崎
申請人は、雇用期間一年の期間契約社員として採用され、その後2度の契約更新を受けたが、2度目の契約更新から約1ヶ月後に雇用契約期間が満了していないにもかかわらず被申請人から「勤務態度等が悪く改善の見込みが無い」事を理由に事業主から解雇された。 解決金和歌山
業績不振を理由に、希望退職の募集があり、応じなかったところ、退職勧奨を受けたため、話し合いをしたが、結局解雇通告を受けた。勤続年数が短いため退職金は支払わないと言われており、補償金の支払いを求めたい。 解決金三重
申請人は、「経営不振の理由でリストラを通告され離職した。しかし後日、他のリストラ対象者の勤務は継続していることが判明した。再雇用を希望するが、もし出来ない場合は補償を求めたい。」としてあっせん申請が行われた 解決金高知
トラック運転手として入社したが、1年後会社の業績不振を理由に突然解雇を通告された。突然の解雇には納得できず、かつ、経済的にも困るため、3か月分の賃金相当額の支払いを求めたもの 解雇予告手当に1か月分28万円を上乗せ山形
ビルメンテナンス業A社に雇入れ、取引先B社において清掃の業務に従事していたが、取引先B社から勤務態度が悪いと苦情があったことなどを理由として、A社から1ヵ月前に解雇予告され、解雇された。  不当な解雇であるので、解雇の撤回を求める。それが受入れられない場合には1ヵ月分の賃金相当額○万円の支払いを求めたい解決金岡山
Aさんは昨年8月飲食店のアルバイトとして就職。採用当時の約束では実働8時間で週5日勤務、月に手取りで約20万円にはなるということで就職を決めた。雇用期間は今年の1月末までの6ヶ月契約であった。  最初の1ヶ月は、最初の約束どおりのシフトを組まれたが、2ヶ月目以降は、シフトが減り、10月には勤務できるシフトが半分以下となってしまった。
 Aさんは、収入も当初考えていた額の半分となってしまったため、これではとても生活できない、最初の約束とは違う、と店長に異議を申出たが、店長は取り合ってくれず、労働相談の窓口を訪れた。
 相談員は、本社あてにもう一度異議を申出てみるようアドバイス。Aさんは文書を本社あてに出したが会社側は話合いには応じたものの、最終的にはAさんの要望を拒否した。その上、11月末で店舗を閉店せざるを得なくなったとして契約期間満了前に契約を解約したいとの話が持ち上がった。
2か月分の解決金支払神奈川

社会保険労務士 安部敬太
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安部敬太
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