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労働局 | ||
申請人は、平成13年10月に本社人事担当責任者、営業所長より、会社の事業規模縮小に伴う人員整理の説明と、退職の勧奨を受けた。その時、退職金の上乗せについての説明もあった。 その後、申請人は平成13年11月に退職したが、退職金の上乗せはなかった。営業所に対し何度も確認を求めたが、その都度、「後で回答する」などと言われ、いっさい返答を貰えなかった。 また、賞与支給時期の前に退職したため、賞与の支給も受けられず納得ができない、としてあっせん申請を行った。 | 和解金支払い | 茨城 |
10ヶ月ほど前から事業縮小に伴う退職勧奨を受けていたが、断り続けていたところ、2ヶ月前に生産現場から事務職へ配置転換された。 配置転換後は退職勧奨がなくなったものの、これを機に自ら退職したいと思っている。そこで、私のこの度の退職を退職勧奨に応じての退職扱いとした上で退職金の増額を求めたい | 退職勧奨に応じての退職扱いとし、早期退職優遇制度の適用による退職金の増額 | 鳥取 |
Aさんは、ビル管理会社の事務員として約15年勤務している女性。その間上司の課長が3人代わっているが、現在の上司になってから、Aさんへのいじめ・嫌がらせが始まり、昨年暮れから強い退職勧奨を受けるようになった。 1月になって、退職届を出すよう最後通告を受けたがAさんはこれを拒否。 すると、会社側は、事務員のAさんを清掃業務へ配置転換すると通告してきた。 Aさんは思い悩んで労働相談の窓口を訪れた。相談員は事務員として長年勤務してきたKさんをいきなり本人の同意なく清掃業務へ配置転換することは権利の濫用の可能性があると判断し、あっせん申請を勧めた。 | 6か月分相当額の解決金を支払い退職 | 神奈川 |
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安部敬太 |