| 職場での労働問題に一人で悩んでいませんか? 私は労働者をサポートする 特定社会保険労務士の安部敬太です!
このサイトで労働問題解決についての情報をお伝えするとともに、労働相談をお受けします。
あっせんとは?
職場のトラブルで悩んでいるのはあなただけではありません! 長期不況によるリストラや雇用の不安定化などにより、解雇、労働条件引き下げ、セクハラ、職場でのいじめ、パワハラ、労働基準法違反など労働トラブルが増え続けています。 05年度の都道府県の労働基準監督署の相談センターに寄せられた相談は、90万件にも達しています。
最も身近な対処方法は「あっせん」!
増え続ける労働者と会社との個別の労働トラブルの解決方法として、5年前に国が作ったのが、労働局のあっせん制度です。このあっせんは全国で約7000件、東京では約1400件が申請されています。 労働関係の民事訴訟の提訴は全国で約2000件、労働審判1000件ですから、今や最も身近で、メジャーな対処方法と言えます。 (→詳しくは厚労省の個別労働紛争解決制度施行状況) このあっせんと裁判との違いは、 @解決が早いこと、 A裁判での全面対決ではなく、在職を希望する場合はその会社で働き続けることも目指せることです。もっと詳しく→あっせん制度Q&A「仲間」に続いてあなたも行動を! あっせん申請の数は、そのまま職場のトラブルに対して、行動を起こした人たちの数です。これだけの言わば「仲間」が労働者としての当然の権利を守り、実現するためにがんばっています。 さぁ、あなたもこの「仲間」に続いて、泣き寝入りせずに前を進みましょう!その他の紛争解決手続は以下のようなものがあり、問題の正確や関係法令などによって名称などが違ってきますが、どれも裁判前の簡易な手続である点は同じです。
- 労働委員会あっせん
- 男女雇用機会均等法による調停
- パート労働法による調停
「あっせん」を代理人として強力にサポートします!
特定社会保険労務士は、あっせんをはじめとした上記の紛争解決手続の代理人となることができます。(社会保険労務士法2条)
1人でたたかうのは大変です。 ぜひ私とともに、紛争解決手続をうまく使って、人としての誇りを取り戻しましょう。
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